Q.認知症の人が書いた遺言書には効力はあるのでしょうか?
質問
父と同居をしているのですが最近、父のもの忘れが多く病院にはまだ行ってないのですがもしかすると初期の認知症なのではないかと心配しております。将来のことを考え相続について話しをしているのですがもし、認知症と診断されたら遺言書の効力はどうなるのでしょうか?
解答
認知症と診断された場合とされなかった場合で遺言の効力は大きく変わってきます。
認知症と診断された場合は原則認められず、認知症と診断されなければ原則有効となります。
解説
認知症と診断された人が書いた遺言書が、なぜ認められないのかですが、遺言書とは被相続人(亡くなった人)が残される家族や大切な人に向けた最後の意思表示で、相続の際には被相続人の意思を尊重して遺言書通りに遺産分割を行うべきと考えられております。
ただ、これが「認知症」となってしまうと遺言書に記載した内容に本人の意思がしっかりと反映されているのか疑念が生まれてしまいます。認知症の人には記憶力や判断能力が衰え正しい判断ができなくなると言われておりますが、そのような状態で遺言書を書いてしまうと正常な判断のもと書かれていると判断することは難しいのです。
例えば、「判断能力がない遺言者に推定相続人が自分に有利になるような内容を書かせたのではないか?」など、仮に遺言者の意思で作成した遺言書であったとしても疑念が生まれてしまいます。
また、民法第963条「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」と規定されておりますので認知症と診断されるとそのような状態で遺言書を書いても法的な効力はなく、無効となってしまいます。
それに対して認知症と医師から診断されなければ遺言書の効力は原則として有効となります。
これは遺言が法的効力を有するためには遺言者が遺言作成時に正常な判断を行うことができる能力を有しているか認知症の専門医から「認知症ではない」と診断されるといった「客観的」に証明することができるため、遺言の効力は有効となります。
遺言書を書いたあとに認知症
上記では、遺言書を「書いた時」をご紹介致しましたが、では遺言書を「書いたあと」に認知症と診断された場合はどうなるのかですが、こちらも正常な判断ができている時に遺言を書かれているので法的な効力は有しています。
ここで大事となるのが「認知症」と「遺言書」が「どちらが早かった」のかとなります。
認知症と診断されても遺言が有効になる
上記で「医師から認知症と診断された場合、遺言は原則として認められない」「民法に規定があるから法的な効力はない」とご紹介致しましたが、では医師から認知症と診断されると「遺言はもう書くことができないのか?」ですが、実は認知症と診断された場合でも遺言の効力が有効となる場合もございます。
それは認知症の症状が「軽度」であり、本人が自分の行為や行動を判断することができ、その時に遺言書を作成したと証明することができれば遺言書の効力は失うことはありません。
しかし、遺言書の内容に納得がいかない相続人から「認知症の疑いがあるからこの遺言は無効」というようなことで問題となり、裁判に発展してしまうケースがございます。
そのため、軽度の認知症と診断された際には医師の診断書やカルテといった証拠をとっておくことが大切となります。
遺言書は公正証書遺言で残す
遺言書には様々な種類の遺言がございますが、一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの分類に分けられます。
「自筆証書遺言」
ご自身で全文を書き(自筆)、署名・押印をして作成します。紙とペンがあればいつでも作成できます。
「公正証書遺言」
ご自身の意思に基づいて公証役場で遺言書を作成し、原本を公証役場が保管します。
「秘密証書遺言」
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、遺言書はご自身でその証書に署名、捺印した後、封筒に入れて封印します。それを公証人、証人(2人)の前に提出します。
遺言書について詳しくは「遺言書の種類とは」のページに掲載しておりますのでご参照ください。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合、認知症の問題が関わってくると上記でご紹介した問題が生じてしまう恐れがあります。特に軽度の認知症と診断された場合で、診断書やカルテといった「証拠」がない場合、遺言書の効力が無効となってしまいます。
それに対して「公正証書遺言」は公証人が認知症の有無をその場で確認し、少しでも認知症の疑いがあれば遺言書の作成が中止されるため、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」より信頼できる遺言書となりますので、認知症の疑いが少しでもあるのでしたら遺言書を書く際には「公正証書遺言」がおすすめとなります。
厚生労働省から2025年には認知症患者は700万人を超えると言われておりますが、認知症と診断されると様々な問題が生じてしまいます。
相続において、ほんの些細なことから親族間による相続トラブルに発展してしまいます。早めの準備・行動が相続トラブルを未然に防ぐことができますので「あの時こうしておけば…」と後悔しないためにも遺言書の作成を考えている方はすぐに行動を起こすことをおすすめ致します。
よくあるご相談・ご質問の最新記事
- Q.遺言がある場合、遺産分割協議は必要でしょうか?また、遺言と異なる分配は可能でしょうか?
- Q.遺言がある場合にも遺産分割協議が必要?
- Q.遺言書をつくりたいのですが、病気のため手が震えて字がかけません。そこで、遺言の内容を私が読み上げ、それをテープレコーダーで録音するのが、ビデオにとって、子供たちに言い残しておきたいと思って
- Q.遺言を作ろうと思い知人に相談したところ、「自筆証書だと、あとでトラブルになりやすいらしいよ」と公正証書遺言をすすめられました。試筆証書遺言の書き方ではどんな点に注意すればよいのでしょうか。
- Q.遺言を作りたいと思うのですが、遺言の内容は誰にも知られないようにしたいのです。このような場合はどうすればよいのでしょうか?
- Q.遺言をするなら公正証書遺言が確実だと聞きましたが、公正証書遺言とうのはどのようなものなのですか。また、他の遺言と比べてどのようなメリットがあるのですか?
- Q.私は字が下手なので、ワープロで遺言書を作りました。ところが知人からワープロで作った遺言書は無効だと言われました。これは本当でしょうか。
- Q.私は自筆証書遺言を作成しましたが、私が死んだ時に必ずこの効力を発生させるにはどのように保管したらよいのでしょうか。
- Q.不動産を相続した時の手続き関係を教えてください。
- Q.不動産を相続した時の手続き関係を教えてください。
- Q.相続人全員が納得している場合、遺言の内容と異なった遺産分割を行ってもいいのでしょうか?
- Q.遺言書にはどのような内容を書くことが出来るのでしょうか?
- Q.最近よく聞く「家族信託」について教えて下さい。
- Q.廃屋同然の家を相続放棄した場合の問題点
- Q.相続放棄をする上での注意点を教えていただけないでしょうか?
- Q.両親が離婚や再婚をしている場合の遺産相続はあるのでしょうか?
- Q.遺産相続でプラスの財産だけ相続する事って可能なのでしょうか?
- Q.相続人の1人と連絡が取れないまま遺産分割協議を始めてもいいのでしょうか?
- Q.相続人がいない場合の財産はどうなるのでしょうか?
- Q.父の遺品整理をしていたら自筆で書かれた遺言書が出てきたのですが開封しても大丈夫なのでしょうか?
- Q.遺言書を書いておかないと起きてしまう問題を教えて下さい。
- Q.遺言書に「○○に全ての財産を…」と書かれていたのですが相続人である私はもらえないのでしょうか?
- Q.遺言書を失くしてしまったのですがもう一度作成しないといけないのでしょうか?
- Q.相続人の1人が海外に住んでいるのですがその場合の相続手続きはどうなるのでしょうか?
- Q.相続が発生した時に相続人になるのは誰なの?
- Q.そもそも相続とは、なんですか?
- よくあるご質問