Q.私は自筆証書遺言を作成しましたが、私が死んだ時に必ずこの効力を発生させるにはどのように保管したらよいのでしょうか。
遺言書の保管にあたっての留意点
質問
Q.私は自筆証書遺言を作成しましたが、私が死んだ時に必ずこの効力を発生させるにはどのように保管したらよいのでしょうか。
回答
A.
●遺言書の保管で気をつけること
遺言書の効力は、遺言を書いた人(遺言者)が亡くなったときに発生します。
したがって、遺言書の保管にあたっては、生前は人目に触れないように保管する一方、死後は確実に、速やかに発見されるようにする必要があります。
遺言の保管方法
自筆証書遺言は、誰にも知られずに作成することが出来ます。
このことは自筆証書遺言の利点ですが、死後には、これを早く確実に見つけてもらわなければ作成した意味がなくなってしまいます。
このためにはどうしたらよいのでしょうか。
遺言書を作ったこと自体を誰にも告げないでおくとすれば、自分の死後、周りのものが必ず見る、と考えられる場所に保管するということになります。
自宅の金庫、机の引き出し、仏壇の物入れなどがよく用いられています。
銀行の貸金庫も良く使われますが、貸金庫の開扉は相続人だけで行われますので、遺言の内容(相続人以外への遺贈を主な内容とするような場合)によっては、不都合が生ずることもあります。
確実に遺言書の内容を遺産分割で実現させるには、遺言書を作成したことと、その保管場所を誰かに話し、(共同)相続人や受遺者等の関係者に知らしめるよう頼んでおくことが良いでしょう。
その方に遺言書を預けることも考えられます。
相続が開始すると、さまざまな利害関係が噴出し、さらにいろいろな法的問題が発生することもありますので、法律の専門家に相談や保管の依頼を頼んでみるのもいいでしょう。
よくあるご相談・ご質問の最新記事
- Q.遺言がある場合、遺産分割協議は必要でしょうか?また、遺言と異なる分配は可能でしょうか?
- Q.遺言がある場合にも遺産分割協議が必要?
- Q.遺言書をつくりたいのですが、病気のため手が震えて字がかけません。そこで、遺言の内容を私が読み上げ、それをテープレコーダーで録音するのが、ビデオにとって、子供たちに言い残しておきたいと思って
- Q.遺言を作ろうと思い知人に相談したところ、「自筆証書だと、あとでトラブルになりやすいらしいよ」と公正証書遺言をすすめられました。試筆証書遺言の書き方ではどんな点に注意すればよいのでしょうか。
- Q.遺言を作りたいと思うのですが、遺言の内容は誰にも知られないようにしたいのです。このような場合はどうすればよいのでしょうか?
- Q.遺言をするなら公正証書遺言が確実だと聞きましたが、公正証書遺言とうのはどのようなものなのですか。また、他の遺言と比べてどのようなメリットがあるのですか?
- Q.私は字が下手なので、ワープロで遺言書を作りました。ところが知人からワープロで作った遺言書は無効だと言われました。これは本当でしょうか。
- Q.認知症の人が書いた遺言書には効力はあるのでしょうか?
- Q.不動産を相続した時の手続き関係を教えてください。
- Q.不動産を相続した時の手続き関係を教えてください。
- Q.相続人全員が納得している場合、遺言の内容と異なった遺産分割を行ってもいいのでしょうか?
- Q.遺言書にはどのような内容を書くことが出来るのでしょうか?
- Q.最近よく聞く「家族信託」について教えて下さい。
- Q.廃屋同然の家を相続放棄した場合の問題点
- Q.相続放棄をする上での注意点を教えていただけないでしょうか?
- Q.両親が離婚や再婚をしている場合の遺産相続はあるのでしょうか?
- Q.遺産相続でプラスの財産だけ相続する事って可能なのでしょうか?
- Q.相続人の1人と連絡が取れないまま遺産分割協議を始めてもいいのでしょうか?
- Q.相続人がいない場合の財産はどうなるのでしょうか?
- Q.父の遺品整理をしていたら自筆で書かれた遺言書が出てきたのですが開封しても大丈夫なのでしょうか?
- Q.遺言書を書いておかないと起きてしまう問題を教えて下さい。
- Q.遺言書に「○○に全ての財産を…」と書かれていたのですが相続人である私はもらえないのでしょうか?
- Q.遺言書を失くしてしまったのですがもう一度作成しないといけないのでしょうか?
- Q.相続人の1人が海外に住んでいるのですがその場合の相続手続きはどうなるのでしょうか?
- Q.相続が発生した時に相続人になるのは誰なの?
- Q.そもそも相続とは、なんですか?
- よくあるご質問