Q.私は字が下手なので、ワープロで遺言書を作りました。ところが知人からワープロで作った遺言書は無効だと言われました。これは本当でしょうか。
自筆証書遺言はワープロやパソコンで作成しても良いのか
質問
Q.私は字が下手なので、ワープロで遺言書を作りました。
ところが知人からワープロで作った遺言書は無効だと言われました。
これは本当でしょうか。
~自筆証書遺言はワープロやパソコンで作成しても良いのか
回答
A.自筆証書遺言を作成しようとする場合には、必ず遺言書の全文を手書きで書かなければなりません。
手書きをせずに、ワープロやパソコンで作成した遺言書は効力がありません。
●全文自書の必要性
最近では、手紙や原稿を書くのではなく、ワープロやパソコンで文章を作成される方が増えています。
ワープロやパソコンで原稿を作成したほうが文章の修正が容易に出来ます字が読みやすいですから、仕事にワープロやパソコンを使用されている方は、遺言書の作成にも字が読みやすいですから、仕事にワープロやパソコンを使用されている方は、遺言書の作成にもワープロやパソコンを使用したいと考えられるもの無理からぬものがあります。
しかし、自筆証書遺言に関しては民法は、遺言書の全文を、遺言者が自ら手書きで書くことを求めており、ワープロやパソコンで書いた遺言は、遺言としての効力はありません。
フロッピーディスクなどに遺言の内容が入ったままの状態はもちろんのこと、たとえ打ち出しプリントしても、法律上は遺言書としては取り扱われません。無効なものとなります。
遺言は書いた方がなくなった後に効力が生じるものですから、遺言者が本当に作成した遺言書か否か、争いが生じても遺言者本人に確認のしようがありません。
そこで遺言者本人が自分の意思で間違いなく書いたことを証明するために自書すること、すなわち手書きで書くことを要求しているのです。
従前は、遺言者本人に代わって他に人が代筆することが、無効となる事例として取り上げられていました。
ワープロやパソコンが普及し、ワープロやパソコンで原稿を書き、手書きでは文章を書かない人が増えている現在では、この点をうっかりしないように注意すべきです。
なお、公正証書遺言の場合には、遺言者の意思が公証人によって確認されて作成されていますので、ワープロでの作成が認められています。
秘密証書遺言についても署名は自署しなければなりませんが、内容をワープロで作成することは可能です。
●財産目録のワープロでの作成
では、遺言事項の本文を手書きで書き、たとえば不動産や預貯金を記載した財産目録のみワープロやパソコンで書くことはどうでしょうか。
このような場合であっても、遺言書の全文を自書したことになりませんので、やはり無効なものとなってしまします。
財産目録も日付も署名もきちんと手書きで書くことも忘れないでください。
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